

電気工事業を始める場合、「建設業許可を取ればよいのか」
「登録電気工事業者の手続きも必要なのか」と迷われることがあります。
登録電気工事業者の手続きは、建設業許可とは別の制度です。
電気工事業を営む場合は、工事内容や建設業許可の有無に応じて、
登録または届出が必要になることがあります。
登録電気工事業者とは、電気工事業を営むために、
電気工事業法に基づいて登録を受けた事業者のことです。
電気工事業法は、電気工事業の業務の適正な実施を確保し、
一般用電気工作物等や自家用電気工作物の保安を確保することを目的としています。
そのため、電気工事を事業として行う場合は、
建設業許可とは別に、電気工事業法上の登録・届出の要否を確認する必要があります。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負うための許可です。
一方、登録電気工事業者の手続きは、電気工事業を営むための登録・届出制度です。
つまり、建設業許可は「建設工事を請け負うための制度」、
登録電気工事業者は「電気工事業を営むための制度」と考えると整理しやすいです。
経済産業省も、建設業法に基づく許可を受けた場合でも、
電気工事業を営むときは、都道府県知事または経済産業大臣への届出等の手続きが必要と案内しています。
電気工事業の手続きは、建設業許可の有無や、取り扱う電気工事の範囲によって変わります。
どの手続きに該当するかは、建設業許可の有無だけでなく、
一般用電気工作物等を扱うのか、自家用電気工作物を扱うのかによっても異なります。
たとえば、建設業許可を持っていない事業者が、
一般用電気工作物等に係る電気工事を業として行う場合は、
登録電気工事業者の登録が必要になる可能性があります。
一般用電気工作物等とは、主に一般住宅や小規模な事業所などで使われる電気設備を指します。
一方、一定規模以上の工場やビルなどでは、自家用電気工作物に該当する場合があります。
実際にどの手続きが必要かは、工事の内容、営業所の所在地、建設業許可の有無などを確認して判断します。
登録電気工事業者やみなし登録電気工事業者では、
営業所ごとに主任電気工事士を置く必要があります。
主任電気工事士になるためには、第一種電気工事士、または一定の実務経験を有する第二種電気工事士など、
法令で定められた要件を満たす必要があります。
登録や届出の際には、主任電気工事士の資格や実務経験を確認できる書類が必要になります。
登録電気工事業者の登録には有効期間があります。
有効期間は5年で、引き続き電気工事業を営む場合は更新登録が必要です。
更新を忘れてしまうと、登録の効力が切れてしまう可能性があります。
登録後も、更新時期や変更事項の有無を管理しておくことが大切です。
なお、建設業許可を受けている「みなし登録電気工事業者」の場合は、
登録電気工事業者とは異なり、更新の扱いや必要な届出が変わります。
愛知県内のみに営業所を設けて電気工事業を営む場合は、
愛知県知事への登録・届出が必要になるのが基本です。
一方、複数の都道府県に営業所を設けて電気工事業を営む場合は、
経済産業大臣への手続きになる場合があります。
愛知県で登録電気工事業者の新規登録を行う場合、申請手数料は22,000円と案内されています。
申請前には、最新の手引き・様式・手数料を確認しておく必要があります。
登録電気工事業者の手続きでは、一般的に次のような書類を準備します。
必要書類は、登録か届出か、建設業許可の有無、主任電気工事士の資格区分などによって異なります。
電気工事業を営む場合、建設業許可と登録電気工事業者の手続きは、
どちらか一方だけ確認すればよいとは限りません。
たとえば、500万円以上の電気工事を請け負う場合は建設業許可が問題になります。
一方で、電気工事業を営むこと自体については、電気工事業法上の登録・届出が問題になります。
そのため、電気工事業で開業する場合や、電気工事の受注を拡大する場合は、
建設業許可と登録電気工事業者の両方を確認することが大切です。
登録電気工事業者に関しては、次のような誤解が起こりやすいです。
実際には、資格、建設業許可、電気工事業法上の登録・届出は、それぞれ確認するポイントが異なります。
登録電気工事業者の手続きは、建設業許可の有無や工事内容によって、
必要な申請・届出が変わります。
名古屋・愛知県で電気工事業を始める方、
建設業許可とあわせて手続きを確認したい方は、
状況整理からお気軽にご相談ください。