

建設業を営む場合、「どのタイミングで建設業許可が必要になるのか」は、
多くの事業者様が迷いやすいポイントです。
特に、工事金額が大きくなってきた場合や、元請・下請として継続的に工事を請け負う場合には、
早めに許可の要否を確認しておくことが大切です。
建設工事の完成を請け負う営業をする場合、原則として建設業許可が必要です。
ただし、すべての工事で必ず許可が必要になるわけではありません。
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくても営業できる場合があります。
建築一式工事以外の工事では、
1件の請負代金が500万円未満の場合、軽微な建設工事に該当する可能性があります。
一方、建築一式工事の場合は基準が異なり、
1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事などが目安になります。
なお、金額の判断では、消費税を含めて考える必要があります。
「税抜では500万円未満だから大丈夫」と判断してしまうと、誤りになる可能性があります。
工事金額が500万円未満であっても、次のような場合は注意が必要です。
特に、電気工事や電気通信工事では、機器代・材料費を含めると金額が大きくなることがあります。
契約内容や見積書の作り方も含めて、早めに確認しておくと安心です。
建設業許可が必要かどうかを判断する際は、次の点を整理すると確認しやすくなります。
「今は不要」と思っていても、受注金額や取引先の要請によって、
建設業許可が必要になることがあります。
次のような場合は、早めに建設業許可の取得を検討することをおすすめします。
建設業許可は、必要になってからすぐ取得できるとは限りません。
経営経験、専任技術者、財産要件などを確認する必要があるため、事前準備が重要です。
「今の工事内容で建設業許可が必要か分からない」
「500万円の基準をどう考えればよいか不安」
そのような場合は、工事内容や請負金額を確認したうえで整理いたします。
名古屋・愛知県で建設業許可をご検討中の事業者様は、
まずはお気軽にご相談ください。