建設業許可を取るための要件とは?|行政書士箕浦徳行事務所
建設業許可を取得するために必要な要件を行政書士がわかりやすく解説しています。経営業務の管理、専任技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件など、申請前に確認すべきポイントを整理しています。

建設業許可を取るための要件とは?

建設業許可は、申請書を提出すれば必ず取れるものではありません。
許可を受けるためには、法律で定められた要件を満たしている必要があります。

ここでは、建設業許可を検討する際に確認しておきたい主な要件を、
初めての方にもわかりやすく整理します。

建設業許可で確認される主な要件

建設業許可では、主に次のような要件が確認されます。

  • 経営業務の管理を適正に行う能力があること
  • 営業所ごとに専任技術者を置いていること
  • 請負契約に関して誠実性があること
  • 財産的基礎または金銭的信用があること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 適切な社会保険に加入していること

これらの要件は、単に「満たしている」と説明するだけでは足りません。
申請時には、要件を満たしていることを資料で確認できるかが重要になります。

要件1:経営業務の管理を適正に行う能力

建設業許可では、建設業の経営を適正に行うための体制があるかが確認されます。

法人の場合は、常勤役員等の経験や体制が問題になります。
個人事業主の場合は、事業主本人の経営経験などが確認されます。

過去の役員経験、個人事業主としての経験、建設業に関する経営補佐の経験など、
どの経験を使って証明するかは、会社や事業者様の状況によって異なります。

要件2:営業所ごとの専任技術者

建設業許可では、営業所ごとに、一定の資格や実務経験を持つ専任技術者を置く必要があります。

専任技術者になる方は、取得したい業種に応じて、
国家資格、指定学科卒業後の実務経験、または一定年数の実務経験などを確認します。

例えば、電気工事業や電気通信工事業では、資格や実務経験の内容が特に重要になります。
資格証、卒業証明書、実務経験を確認できる資料などを整理する必要があります。

要件3:誠実性

建設業許可では、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことも求められます。

法人の場合は法人そのものや役員等、個人事業主の場合は事業主本人などについて確認されます。

過去の取引や処分歴などに不安がある場合は、申請前に確認しておくことが大切です。

要件4:財産的基礎・金銭的信用

建設業は、材料費や外注費などが先に発生することも多い業種です。
そのため、請負契約を履行できるだけの財産的基礎や金銭的信用があるかも確認されます。

一般建設業許可では、自己資本の額や預金残高などが確認対象になることがあります。

直近の決算書、残高証明書、財務状況などをもとに、
財産要件を満たしているか確認します。

要件5:欠格要件に該当しないこと

建設業許可では、申請者や役員等が欠格要件に該当しないことも必要です。

欠格要件とは、一定の処分歴や法律上の制限などにより、
建設業許可を受けることができない事由のことです。

法人の場合は、代表者だけでなく役員等も確認対象になります。
申請前に、対象者の範囲を確認しておくことが重要です。

要件は「証明できるか」が重要です

建設業許可では、要件を実際に満たしていることに加えて、
その事実を資料で確認できるかが重要です。

例えば、経営経験や実務経験があっても、
契約書、注文書、請求書、許可通知書、資格証などの資料が不足していると、
申請準備に時間がかかることがあります。

「経験はあるが、どの資料で証明すればよいか分からない」という場合は、
早めに確認しておくと手続きが進めやすくなります。

建設業許可の要件確認からサポートします

建設業許可では、経営経験、専任技術者、財産要件など、
複数の要件を整理する必要があります。

名古屋・愛知県で建設業許可をご検討中の事業者様は、
まずは現在の状況で申請可能かどうか、要件確認からご相談ください。

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