遺言書って、本当に必要?|行政書士箕浦徳行事務所
遺言書は本当に必要なのか。遺言がない場合に起こりやすい相続上の問題や、遺言書が果たす役割について、行政書士の視点で基礎からわかりやすく整理します。

遺言書って、本当に必要?

遺言書って、本当に必要?

「財産はそれほど多くないし、家族も仲がいいから大丈夫」
そう思われている方は多いかもしれません。

しかし、遺言書がない場合、
相続は法律で定められたルール(法定相続)に従って進むことになります。

その結果、
・思っていた分け方にならない
・家族間で話し合いがまとまらない
・手続きが進まず、預金や不動産が動かせない
といったケースも少なくありません。

遺言書があると、何が変わる?

遺言書があることで、
相続手続きは大きくスムーズになります

  • 誰に、何を、どれだけ渡すかを明確にできる
  • 相続人同士の話し合い(遺産分割協議)が不要になる場合がある
  • 残された家族の精神的な負担を軽減できる

特に、
「特定の人に多めに残したい」
「事業や不動産を引き継がせたい」
といった希望がある場合、遺言書は重要な役割を果たします。

こんな場合は、遺言書を検討した方が安心です

  • 相続人が複数いる
  • 不動産が主な財産になっている
  • 再婚・前婚の子どもがいる
  • 内縁の配偶者や、相続人以外に財産を残したい人がいる
  • 家族にできるだけ負担をかけたくない

「今すぐ必要かどうかわからない」という段階でも、
一度整理しておくことで、将来の不安を減らすことができます。

遺言書には種類があります

遺言書には主に、次のような種類があります。

  • 自筆証書遺言(ご自身で書く遺言)
  • 公正証書遺言(公証役場で作成する遺言)

それぞれにメリット・注意点があり、
内容やご事情によって適した方法は異なります。

形式を誤ると、遺言が無効になることもあるため、
事前の確認が重要です。

「自分の場合はどうなる?」と思われたら

内容が当てはまるかどうかは、
お一人おひとりの状況によって異なります。

「まだ先の話だけれど…」という段階でも、
状況整理からご相談いただくことが可能です。

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