
遺言書を作成していても、内容や状況によっては手続きがスムーズに進まないケースがあります。注意しておきたいポイントを行政書士が解説します。

「遺言書を作ってあるから大丈夫」
そう思われている方も多いかもしれません。
たしかに、遺言書があることで
相続手続きがスムーズに進みやすくなる場面は多くあります。
ただし、
内容や状況によっては注意が必要なケースもあります。
誰に、どの財産を渡すのかが
はっきり書かれていない遺言書の場合、
解釈をめぐって確認が必要になることがあります。
財産の特定が難しいと、
名義変更などの手続きが進められないこともあります。
遺言書を作成した後に、
家族構成や財産内容が変わることは珍しくありません。
その結果、
現在の状況と合わない内容になってしまうケースもあります。
自筆証書遺言などでは、
書き方や形式が法律で定められています。
要件を満たしていない場合、
遺言書として効力が認められないこともあります。
遺言書は、一度作って終わりではありません。
状況の変化に応じて、
内容を見直しておくことで、
将来の手続きやご家族の負担を減らすことにつながります。
遺言書の内容が今の状況に合っているかどうかは、
ご家庭ごとに異なります。
作成済みの遺言書についても、
状況整理のご相談から対応可能です。