はじめに
「遺言書を書いておけば安心」と言われますが、実は遺言書にもいくつかの種類があることをご存知でしょうか?
今回は、代表的な3つの遺言書、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の違いと特徴をやさしくご紹介します。
それぞれの良さと注意点を知って、自分やご家族に合った方法を考えるきっかけになれば幸いです。
自筆証書遺言
最も手軽に作成できるのが「自筆証書遺言」です。
全文・日付・署名を自分の手で書くだけで作成できます。
メリット:
- 費用がかからない
- 思い立ったときにすぐ書ける
注意点:
- 書式や内容に不備があると無効になることがある
- 家庭裁判所での「検認」手続きが必要
- 遺言が見つからなかったり、紛失のリスクもある
※現在は、法務局での「遺言書保管制度」も利用できます。
公正証書遺言
次にご紹介するのは「公正証書遺言」です。
公証人が関与して作成する、形式・内容ともに最も確実性の高い遺言書です。
メリット:
- 法的に無効となるリスクがほぼない
- 家庭裁判所での検認が不要
- 原本が公証役場に保管されるので紛失しない
注意点:
- 公証人との面談、証人2人が必要
- 費用がかかる
- 内容を公証人や証人に知られる(完全なプライバシーではない)
秘密証書遺言
あまり知られていないのが「秘密証書遺言」です。
自分で作った遺言書を封筒に入れて、公証人と証人の前で封印し、存在を証明してもらう方法です。
メリット:
- 内容を他人に知られずに済む(秘密性が高い)
- 遺言書の「存在」を公式に証明してもらえる
注意点:
- 中身が有効に書かれていなければ無効になることもある
- 検認手続きが必要
- 公正証書遺言ほどの確実性はない
- 実務上はあまり利用されていない
まとめ
それぞれの遺言書には特徴があります。
種類 | 手軽さ | 信頼性 | 秘密性 | 費用 | 検認 |
自筆証書遺言 | ◎ | △ | ◎ | 無料 | 必要 |
公正証書遺言 | △ | ◎ | △ | 必要 | 不要 |
秘密証書遺言 | ◯ | △ | ◎ | 少し必要 | 必要 |
大切なのは、「自分に合った形で、確実に想いを残すこと」。
誰に何をどう残したいか、どれくらい手間や費用をかけられるかによって、選ぶべき方法が変わってきます。
次回は、「相続でもめないために今からできること」についてお話しします。
遺言だけでなく、日ごろからできる備えについても考えてみましょう。
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