開業まであと18日|遺言書には種類がある?自筆・公正・秘密証書遺言の違い

相続の知恵袋

はじめに

「遺言書を書いておけば安心」と言われますが、実は遺言書にもいくつかの種類があることをご存知でしょうか?

今回は、代表的な3つの遺言書、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の違いと特徴をやさしくご紹介します。
それぞれの良さと注意点を知って、自分やご家族に合った方法を考えるきっかけになれば幸いです。


自筆証書遺言

最も手軽に作成できるのが「自筆証書遺言」です。
全文・日付・署名を自分の手で書くだけで作成できます。

メリット:

  • 費用がかからない
  • 思い立ったときにすぐ書ける

注意点:

  • 書式や内容に不備があると無効になることがある
  • 家庭裁判所での「検認」手続きが必要
  • 遺言が見つからなかったり、紛失のリスクもある

※現在は、法務局での「遺言書保管制度」も利用できます。


公正証書遺言

次にご紹介するのは「公正証書遺言」です。
公証人が関与して作成する、形式・内容ともに最も確実性の高い遺言書です。

メリット:

  • 法的に無効となるリスクがほぼない
  • 家庭裁判所での検認が不要
  • 原本が公証役場に保管されるので紛失しない

注意点:

  • 公証人との面談、証人2人が必要
  • 費用がかかる
  • 内容を公証人や証人に知られる(完全なプライバシーではない)

秘密証書遺言

あまり知られていないのが「秘密証書遺言」です。
自分で作った遺言書を封筒に入れて、公証人と証人の前で封印し、存在を証明してもらう方法です。

メリット:

  • 内容を他人に知られずに済む(秘密性が高い)
  • 遺言書の「存在」を公式に証明してもらえる

注意点:

  • 中身が有効に書かれていなければ無効になることもある
  • 検認手続きが必要
  • 公正証書遺言ほどの確実性はない
  • 実務上はあまり利用されていない

まとめ

それぞれの遺言書には特徴があります。

種類手軽さ信頼性秘密性費用検認
自筆証書遺言無料必要
公正証書遺言必要不要
秘密証書遺言少し必要必要

大切なのは、「自分に合った形で、確実に想いを残すこと」。
誰に何をどう残したいか、どれくらい手間や費用をかけられるかによって、選ぶべき方法が変わってきます。

次回は、「相続でもめないために今からできること」についてお話しします。
遺言だけでなく、日ごろからできる備えについても考えてみましょう。

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