はじめに
相続といえば「不動産」や「預貯金」といった目に見える財産を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
けれど最近は、「スマホやパソコンの中」にある大切な情報も財産の一部として扱われるようになってきました。
今日はそんな“見えにくい財産”であるデジタル遺品についてお話しします。
デジタル遺品とは?
「デジタル遺品」とは、亡くなった方が生前に使用していたスマートフォンやパソコンの中にあるデータや、
ネット上で管理していた財産・契約情報のことを指します。
たとえば以下のようなものが該当します:
- スマホやパソコンの中の写真・動画・連絡先
- インターネット銀行やネット証券の口座
- サブスクリプション(定額課金)の契約
- 電子マネー・仮想通貨
- SNSアカウント(Facebook、Instagram など)
- クラウドストレージ(Google Driveなど)
これらは、IDやパスワードが分からないとアクセスできないものが多く、
相続人が気づかないまま放置されてしまうこともあります。
見落とすとどうなる?
- 銀行口座に資産が残っていても、オンライン上でしか管理されていなければ、相続人が存在に気づかず手続きできない
- 有料サービスやサブスクリプションが自動で引き落とされ続ける
- SNSアカウントが放置され、悪用されたり、不正アクセスされるリスクがある
- 仮想通貨など、パスワードが不明なまま失われる財産も…
目に見えない財産だからこそ、残された家族が困ることが多いのです。
今からできる備え
こうしたトラブルを防ぐには、元気なうちに簡単な備えをしておくことが大切です。
- ID・パスワードを整理し、リストにまとめて保管
→ 紙に書いて金庫や信頼できる人に預ける、パスワード管理アプリを使うなど方法はいろいろあります。 - 財産になるもの(ネット銀行・仮想通貨など)は、遺言やエンディングノートに記載
- SNSアカウントの扱いを明記(削除希望か記念ページ化か)
身近な人が困らないように、「自分に万一のことがあったとき、何が残っているか」を伝えておくことが大切です。
まとめ
デジタル遺品は、放っておくと“見えないまま失われてしまう財産”になりかねません。
そして、整理や対応に最も困るのは、残されたご家族です。
こうした話題は少し切り出しにくいかもしれませんが、
「元気なうちに、ほんの少し準備しておくこと」が、家族への思いやりにつながります。
私自身も、今後行政書士として皆さまのお手伝いができるよう、
このようなテーマも含めて、丁寧な情報発信を心がけていきたいと思っています。
次回は、「家族信託と遺言の違い」についてお話しします。
それぞれの役割や特徴を知って、自分に合った備え方を一緒に考えていきましょう。
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