開業まであと13日|成年後見人が必要になるとき:具体例から学ぶ

相続の知恵袋

はじめに

高齢の親御さんの財産管理や、知的障がいのあるご家族の契約などで悩むことはありませんか?
そういったときに活用できる制度が「成年後見制度」です。

今日は、成年後見人が必要になる具体的な場面や、
その制度を利用するための基本的な流れについてお話しします。


成年後見制度とは

成年後見制度には大きく分けて、次の2つがあります:

  • 法定後見制度
     → すでに判断能力が低下している方を支援するための制度。家庭裁判所が後見人を選任します。
  • 任意後見制度
     → まだ判断能力があるうちに、将来に備えてあらかじめ後見人を決めておく契約制度です。

いずれも、本人の権利を守りつつ、財産や生活をサポートするための大切な仕組みです。


どんなときに成年後見人が必要になる?

具体的には、次のような場面で成年後見人の役割が求められます:

  • 認知症の親の代わりに預金を管理したり、施設の契約をしたいとき
  • 実家を売却して介護費用に充てたいが、本人の同意が得られないとき
  • 障がいのある子どもの将来を見据えた財産管理や生活支援を考えたいとき

この制度を知っているかどうかで、家族の選択肢が大きく変わってきます。


制度の利用の流れ

実際に制度を使うには、以下のような手続きが必要です:

  1. 家庭裁判所へ申立て(本人・配偶者・四親等内の親族などが可能)
  2. 医師の診断書や必要書類を添付
  3. 裁判所による審理・面接などを経て、後見人が選任される

申立てから選任までには、通常1〜2か月程度かかります。
任意後見の場合は、公正証書で契約を結び、後に発効させる形になります。


まとめ

成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を法的に支える仕組みです。
いざという時に慌てないためには、早めに制度を知っておくことが家族を守る第一歩になります。

私自身も、今後行政書士としてこうした制度の手続き支援にも取り組む予定です。
制度のしくみや必要な書類について、丁寧にお伝えできるよう準備を重ねています。


登録証交付を明日に控えて

そして、いよいよ明日(5月20日)、行政書士登録証の交付を受ける予定です。
この日を迎えるまでの過程を振り返ると、今はなんとも言えない緊張と期待が入り混じった気持ちです。

書類を一つひとつ揃え、準備を進めてきた日々が、ようやく一区切りを迎えようとしています。
心を込めて支えてくださったすべての方々に、感謝の気持ちを胸に受け取りに行ってきます。

次回は、「登録証交付のご報告と、正式な第一歩」と題してお届けします。
これから始まる新たな一歩と、その先に見据える目標について、改めてお話しできればと思います。

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